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解体業者にはどんな資格が必要なの?

解体工事をするには、建設業の許可か解体工事業の登録が必要になります。解体工事業の登録を受けるには、解体工事に携わる一定の技術を持った資格者を置く必要があり、その資格が「解体工事施工技士」です。

解体工事施工技士には、解体工事業に従事する現場管理者等の解体工事技術、廃棄物の適正処理、建設リサイクル法に対応した施工管理能力などの幅広い知識が求めらます。

この資格は、全国解体工事業団体連合会が平成5年に創設した資格制度で、原則として解体工事実務経験年数8年以上が受験資格となります。学歴・指定学科卒業によっては、必要実務経験が短縮されます。

「解体工事施工技士資格」資格者登録制度

解体工事施工技士資格に合格すると、全国解体工事業団体連合会より登録証及び資格者証が交付され、毎年発行される「解体工事施工技士登録者名簿」に登録されます。

解体工事は、この資格を持った事業者の登録が条件となりますが、許可をもたずに未登録で工事をとりおこなう業者も存在します。

こうした業者は、廃材の処理をおろそかにしたり、途中で追加工事の請求をしたり思いもよならないトラブルを引き起こす可能性があります。

解体工事の依頼を考える際には、資格を持った技術管理者のいる業者かどうかを確認してから発注するようにしましょう。

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